2012年4月29日日曜日

Q&A | 債務整理や過払い請求のご相談なら東京のSTS法務司法書士法人


債務整理に関するQ&A

Q.債務整理にはどのような手続きがありますか?

個人の債務整理には「任意整理」「個人版民事再生(以下、個人再生)」「自己破産」といった手続きがあります。各々の手続きにつきましては、各ページをご覧下さい。

 

Q.債務整理をすると周りの人に迷惑とかかかりませんか?

あなたの借金に対して保証人等がついていない限り、周囲の人に迷惑がかかるということはありません。
債務整理を司法書士に依頼した場合、貸金業者からの請求は止まり、自宅や職場への取り立てもなくなります。そのため、事が公になること自体がほとんどないからです。
※任意整理の場合、保証人等が付いている債務を、例外的に対象外とすることができる場合があります。ご相談ください。

Q.家族・親族・知人に内緒で債務整理をすることはできますか?

債務整理のいずれの方法を選択しても、上記の通り、通常一般の人に知られることはほとんどありません。
ただ個人再生や自己破産の場合は、申立にあたり同居する家族の分まで書類が必要な場合があり、そのご協力を要する場合があります。任意整理は裁判所を通さないで行う手続きですので、そのご心配はありません。

Q.相談するには、必ず事務所まで行かなくてはいけないんでしょうか?

可能な限り、事務所にお越しいただいております。ただし、ご相談される方の状況に応じ、こちらからお伺いすることも可能です(出張相談)。

Q.費用の分割払いはできますか?

はい、承っております。

Q.債務整理をするとブラックリストに載りますか?

正確に申しますと、信用情報機関に事故(=いわゆるブラック)情報が登録されるかどうか、というご質問になると思いますが、債務整理を行ったという情報は登録されます。
しかし、これは一生続くものではなく、5年〜7年程度で解消となる模様です(過払い案件を除く)。

Q.貸金業法が改正されると聞きましたが?

2010年6月に完全施行する改正貸金業法により、上限金利が利息制限法(10万円未満 20% 10万円以上100万円未満 18% 100万円以上 15%)以内に規制されます。
また50万円以上の借入をする場合は収入証明の提示を義務付けられる、総量規制で年収の三分の一を超える借入が出来なくなる、既に三分の一以上の借入されている方は新たな借入は出来なくなる、などの規定も加わります。

 

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どのように私は会社が手形を支払う方法見えますか?

過払い金に関するQ&A

Q.過払い金とはなんですか?

まず利息制限法で定まっている上限金利(以下、法定利息) によって計算をし直します。そして法定利息を超え支払っていた利息金を、ご自身で認識されている契約上の残金に充当していき、すでに完済になっている場合、本人がそれ以降支払い続けた返済金を過払い金といいます。過払い金は、貸金業者に対して返還請求できます。詳しくはこちらをご覧ください。

Q.完済している貸金業者に対して過払い請求できますか?

利息制限法以上の利率で借入して完済した場合は、必ず過払いになりますので過払い請求できます(時効の場合を除く)。

Q.連帯保証人になり契約者本人の替わりに返済したのですが過払い請求できますか?

連帯保証人として返済した金額に対し、過払い金が発生している場合は過払い請求できます。

Q.親に肩代わりしてもらったのですが過払い請求できますか?

可能ですが、親御さんの返済により発生した過払い金は、親御さんの財産と捉えられます。請求にあたっては、事前にお話なさっておくことがよろしいでしょう。

Q.過去に自己破産しましたが過払い請求できますか?

過去、破産されたとき、勘違い又は思い違いで利息制限法に引き直ししていない債権額を破産債権として届け出た場合は、その届出債権について過払い金があった場合は過払い返還請求が出来ます。

Q.10年以上前に完済した場合過払い請求できますか?

完済した翌日から10年経過した場合でも過払い金返還請求は出来ますが、貸金業者はそれに対し、時効を主張して返還を拒むことが予想されます。

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任意整理に関するQ&A

Q.任意整理とは?

元本に今後の利息を付けないで、長期分割払いで再契約する方法です(原則)。
業者との交渉や再契約は、すべて代理人が行います。
これまでより月々の支払いが少なくなり、さらに今後利息がなくなることで、返済がスムーズになりゴール(完済)が見えてきます。

Q.返済が遅れ取立ての電話に困っています。取立ては止まりますか?

各債権者に、依頼を受けた旨の通知(受任通知)を発送することにより取立ては止まります。なぜなら受任以降債権者が直接依頼者に取立てを行う行為は、法的に禁じられているからです。

Q.裁判所に行くことはありますか?

個人再生・自己破産とは違い、任意整理は司法書士が依頼者の代理人として、裁判外にて和解交渉を行いますので、裁判所に行くことはありません。


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Q.すべての借入を含めて任意整理しないといけないのですか?

基本的には「債務を整理するために行う」ものですので、全債務を対象に行い、生活を安定させることが望ましいと思われますが、何らかの事情(保証人が付いている等)がある場合は、除くことも考慮していきます。

Q.任意整理をして完済するまで、どのくらいの期間がかかりますか?

借入利率や取引期間等により大きく変わります。取引が長い場合、利息の払いすぎ等により債務額が大きく減少し、短期間で終了するケースもあります。通常は(その方の返済に充てられる金額によりますが)、おおよそ3年〜4年で終了する方が多いです。

 

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自己破産(破産手続開始・免責許可申立手続)に関するQ&A

Q.自己破産とは?

利息制限法で計算して元本が減り、さらに月々の支払いを少なくして利息もなくなったとしても、現在の収入や生活状況から返済は不可能の場合に用いる方法です。任意整理や個人再生が不可能な場合に検討される方法です。
裁判所に申立てを行い、20万円を超えるご自分の財産は原則として手放すことになりますが、今の借金の支払いの全額免除(原則)を求められます。

Q.自己破産すると財産はすべて手放さないといけませんか?

持ち家の場合は競売や任意売却により、自動車の場合はローン会社が引き上げ換価処分を行うなどして、手放すことになります。しかし、ローンが残っていない場合は、20万円以下の価値があるか否かによって判断されます。たとえばローンのない自動車の査定価格が20万円以下であれば、手元に残すこともできます。99万円を超える現金や時価20万円を超える財産は処分の対象となります。但し、家財道具など必要最低限の生活必需品は対象からはずされます。

Q.友人からの借入は内緒でいいですか?

友人・知人からの借入や会社の借入まで全てが対象になりますので一部の借金だけ自己破産の対象からはずすことは出来ません。
仮に特定の債権者にのみ返済した場合は「偏頗(へんぱ)弁済」といい、免責の不許可事由にあたります。

Q.生命保険は解約しないといけませんか?

生命保険には解約返戻金というものがあります。これは払ってきた保険料が積み立てられて解約をしたときに戻ってくるお金です。この金額が20万円を超える場合は財産として判断されますので原則として解約しなければなりません。
しかしその価格相当額を管財人へ預け、解約を免除してもらうことができます。いずれかの選択になるでしょう。


どの程度の割合で利息収入は課税されますか?

Q.自己破産すると会社を辞めなければなりませんか?

自己破産しても会社を辞める必要はありませんし、会社に知れることもありません。万一会社に知れても自己破産が理由で解雇することは出来ません。
但し申立手続き中に、生命保険募集人や警備員など、特定の職種には就くことが出来ない期間があります(通常4ヶ月から6ヶ月程度)。
自己破産の手続き中他に制限される職種としては、弁護士・税理士等の士業、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者等があります。

Q.家族に内緒で破産した場合、家族に影響はありますか?

自己破産手続きは申立をした本人だけの責任になります。よって家族が保証人等になっていない限り、原則破産者以外の家族の財産を処分されたり、就労等に影響が及ぶことはありません。

Q.自己破産すると戸籍や住民票に載りますか?

載りません。
記載されるのは「官報」と本籍地の「身分証明書」及び「破産者名簿」です。官報は一般書店には置いていませんので、一般の人が見ることはほとんどないと思います。また、身分証明書や破産者名簿を一般の人が勝手に見ることは出来ませんので自己破産をしたことを他人に知られることは、ほとんどありません。

 

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個人版民事再生(個人再生)に関するQ&A

Q.個人再生とは?

将来に渡り継続的に収入を得る見込みがあり、債務総額が住宅ローンを除き5,000万円を超えない場合、債務総額の2割相当(3,000万円以上は1割)、又は所有財産総額の多い方を原則3年で分割返済することで残りの支払い義務を免除してもらう方法です。この手続きの特徴は、資産やローンが残る持ち家を抱えながら、債務者がそれらを手放すことなく債務を整理することができるということです。小規模個人再生と給与所得等再生の2つの申立て方法があります。

Q.個人再生をした場合、返済額はいくらぐらいになりますか?

小規模個人再生と給与所得等再生の返済額は次のとおりです。

1.小規模個人再生
@最低弁済基準額
A清算価値保証原則とのどちらか高いほう

@ 最低弁済基準額

100万円未満の場合

その全額

100万円以上500万円未満の場合

100万円

500万円以上1500万円未満の場合

債務額の2割

3000万円未満の場合

300万円

3000万円以上5000万円以下の場合

債務額の1割

 


となります。例えば、住宅ローンを除いた借金が450万円の場合、最低弁済額は100万円となり、これを三年間(一ヶ月あたり約2.7万円)で返済していくことになります。 (但しあくまで最低弁済額であり、これより多くなる場合もあります。)

A 清算価値保証原則

仮に破産して債務者の財産を清算した場合、上記最低弁済額より多い価額が 発生したら、その価格を支払うことになります。例えば、

  • 不動産であればその時価から住宅ローンの残債務額を差し引いた残価値
  • 預貯金はその額
  • 生命保険の場合には解約返戻金
  • 自動車の時価
  • 退職金見込額の8分の1 etc...

これらの合計額が仮に150万円だったとすれば、再生計画案は、この金額を 上回る支払総額を設定しなければならないということです。

 

2.給与所得者等再生の場合

上記の @最低弁済基準額 A清算価値保証原則 に加えて B可処分所得の二年分 この三者の中で最も大きいものが最低弁済額となります。

 

Q.小規模個人再生と給与所得等再生の違いは何ですか?

個人の方で、住宅ローンを除いた債務総額が5,000万円を超えず、将来において継続した収入が見込める方であれば、個人事業者、給与所得者、会社役員であっても小規模個人再生の対象者となります。給与所得者等再生は小規模個人再生の中でも、特に給与所得者などの給与またはこれに類する定期的な収入が見込まれる方で、収入額の変動幅が小さい方が利用できる手続きです。
小規模個人再生の場合は債権者の半数(金額もしくは件数)から同意しない旨の表示を出されると却下されてしまいます。
それに対し給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要です。しかしながら給与所得者等再生は小規模個人再生にくらべ弁済額が多くなるケースが多いため、同意が不要の給与所得者等再生よりも小規模個人再生を利用する方のほうが多くなっています。

Q.個人民事再生すると保証人に影響はありますか?

個人再生によって免除になった分は、保証人が支払わなければなりません。

Q.個人再生の途中で支払えなくなった場合は自己破産しかないですか?

個人再生とは、債務の一部を弁済する申立て手続きですので、その弁済ができなくなった場合は、選択肢として破産を選ぶことになるでしょう。但し、その四分の三の返済を終えている場合、残金が免責される可能性もあります。

Q.アルバイトですが個人再生手続きはできますか?

収入が安定していることが条件となりますので、アルバイトでもその条件を満たせれば個人再生はできます。条件を満たすためには、アルバイトでも数年は安定的して継続した収入がわかる種類が必要となります。



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