個人市・府民税の申告
大阪市内に住所のある(お住まいの)方
申告が必要な方
毎年1月1日現在、大阪市内に住所がある(お住まいの)方のうち、次に該当する場合は、原則として、その年の3月15日(土曜日、日曜日または休日の場合は、その翌開庁日)までに、前年中(1月1日~12月31日まで)の所得金額などを記載した申告書を提出していただく必要があります。
所得税の確定申告をされない方のうち、次に該当する場合
- 営業等所得、農業所得、不動産所得、総合課税の対象となる利子、配当所得、一時所得や雑所得などの所得があった方
- 給与所得があった方で次に該当する方
●給与所得のほかに上記1に該当する各種所得があった方
※給与所得以外の所得が20万円以下の方は、所得税の確定申告は不要ですが、個人市・府民税の申告は必要です。
●医療費控除、雑損控除や寄附金税額控除等の適用を受けようとする方
●前年中に中途退職し、再就職していない方
●勤務先から大阪市に給与支払報告書が提出されていない方(勤務先等にご確認ください) - 公的年金等を受給されている方で、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者特別控除などを受けようとする方
※年金から所得税が源泉徴収されている方や、2ヵ所以上から年金を受給されている方で、所得税の納付が必要な場合は、確定申告が必要です。
※公的年金等から差し引かれたもの以外に、前年中に支払った社会保険料がある場合や、源泉徴収票に記載された扶養控除以外に受けようとする所得控除がある場合は、申告により所得から控除できる場合があります。
◆住所については、こちらご覧ください。
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申告の必要がない方
次に該当する方は、申告の必要がありません。
- 所得税の確定申告をされる方
- 給与所得だけで、給与支払者から給与支払報告書が提出されている方
- 公的年金等を受給されている方で、その他の所得がなかった方(申告が必要な方の3に該当する方は申告が必要です。)
- 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方(個人市・府民税が非課税となる方)
●控除対象配偶者および扶養親族がいない場合(単身者の場合)・・・35 万円(給与収入の場合、収入金額100万円)
●控除対象配偶者または扶養親族がいる場合・・・35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+21 万円
(所得金額の計算方法はこちらをご覧ください。)
大阪市の区内に事務所・事業所や家屋敷がある方で、その区内に住所がない方
申告が必要な方
毎年1月1日現在、大阪市の区内に事務所・事業所や家屋敷があり、その区内に住所のない方は、前年中(1月1日~12月31日)の所得金額などを記載した申告書を、事務所・事業所や家屋敷がある区ごとに提出する必要があります。
◆事務所・事業所や家屋敷については、こちらご覧ください。
申告書の提出先および提出方法
※ 電話、ファックスおよび電子メールによる申告は受け付けていません。
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申告に必要なもの
大阪市内に住所がある(お住まいの)方
- 印鑑
- 前年中の所得金額の計算に必要な収入や必要経費などがわかるもの
●給与所得の源泉徴収票(ない場合は給与明細など)
●公的年金等の源泉徴収票
●事業にかかる収入および経費がわかるもの - 各種控除に必要な領収書、証明書など(前年中に支払ったものが対象)
●小規模企業共済等掛金控除・・・払込証明書
●社会保険料控除(健康保険料、介護保険料、国民年金保険料など)・・・領収書等支払金額がわかるもの
※国民年金保険料については控除証明書が必要です。
●医療費控除・・・領収書
●生命保険料、地震保険料控除・・・控除証明書
●障害者控除・・・障害の等級のわかる各種手帳
●勤労学生控除・・・学生証など
●雑損控除・・・盗難届、罹災証明、災害関連支出の金額にかかる領収書
●寄附金控除・・・領収書、寄附金受領証明書
大阪市の区内に事務所・事業所や家屋敷があり、その区内に住所がない方
- 印鑑
- 次のうちいずれかの書類
(1)前年分の確定申告書の写し
(2)住所地の市区町村へ提出した今年度分の住民税申告書の写し
(3)前年中の所得金額の計算に必要な収入や必要経費などがわかるもの
●給与所得の源泉徴収票(ない場合は給与明細など)
●公的年金等の源泉徴収票
●事業にかかる収入および経費がわかるもの
申告書様式等のダウンロード
納税の方法
個人市・府民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収があります。
1従業員は1つの方法を扱い、もう他のことができます
普通徴収(事業所得者などの納税方法)
事業所得者などの個人市・府民税は、前述の申告書や確定申告書などにもとづき計算され、納税者に直接通知されます。
通知された税額は、6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて、ご自分で金融機関等において納める方法(普通徴収)により納税していただくことになります。
給与所得にかかる特別徴収(給与所得者の納税方法)
会社等にお勤めの方など給与所得者の個人市・府民税は、給与支払者(事業主)から市税事務所へ提出された給与支払報告書などにもとづき計算され、給与支払者と給与支払者を通じて納税者(従業員等)に通知されます。
給与支払者は、その通知を受けた納税者(従業員等)の税額を6月から翌5月までの12回に分けて、毎月の給与の支払の際に差し引いて(特別徴収)、翌月の10月までに納めることになります。
詳しくは、個人市民税の特別徴収についてをご覧ください。
特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の見方
特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の見方
年金所得にかかる特別徴収(年金所得者の納税方法)
老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給している満65歳以上の年金所得者の年金所得にかかる個人市・府民税(注2)は、年金保険者(厚生労働大臣等)から市税事務所へ提出された公的年金等支払報告書にもとづき計算され、納税者と年金保険者にそれぞれ通知されます。
年金保険者は、その通知を受けた各納税義務者の税額を4月から翌年2月までの偶数月に6回に分けて(注3)、年金の支払をする際に差し引き(特別徴収)、翌月の10日までに納めることになります。
(注1)年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給されている方で、本市で介護保険料を老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等から特別徴収されている方が対象となります。
(注2)公的年金等にかかる所得に対す� �個人市・府民税額が特別徴収の対象となります。
他の所得にかかる個人市・府民税額は特別徴収されません。
(注3)新たに年金所得にかかる特別徴収の対象となる年度については、公的年金等にかかる所得に対する個人市・府民税額の年税額の2分の1を6月、8月に普通徴収の方法により、残り2分の1を10月、12月、翌年2月に特別徴収の方法により納税していただくことになります。
お問い合わせ先(市税事務所)
個人市・府民税にの申告に関する手続きや具体的な課税内容などに関するお問い合わせは、お住まい(事務所・事業所等の住所地)の区を担当する市税事務所(個人市民税担当)へお願いします。
なお、個人市・府民税の給与支払報告書の提出など特別徴収に関するお問い合わせは、船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)担当へお願いします。
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